ファクタリングが違法かどうかを見分けることはできるかをわかりやすく解説!
ファクタリングを検討するときには違法な業者を利用してしまうのではないかと不安になることがあります。
中小企業庁でも違法業者についての注意喚起をしていますが、どのようなケースに違法になるのでしょうか。
この記事では今でもしばしば見かけられるファクタリングの違法業者についてわかりやすく解説します。
違法かどうかを見分けるポイントも挙げながら、違法になるケースを説明するので参考にしてください。
ファクタリングが違法になるケース
ファクタリングは正しくサービスが提供されていれば違法になることはありません。
ファクタリングが違法になるケースとして典型的なのは、ファクタリングを提供している業者が、貸金業者としての許可を得ていないのに融資と解釈されるサービスをおこなっているときです。
貸金業については貸金業法などによって厳しく規制されています。
ファクタリングという名前で提供しているサービスが実質的には貸金と見なされて、業者が処分されることになります。
利用した側が処罰を受けることはなく、むしろ融資と見なしたときに法外な金利になっていた場合には過払い金を請求することが可能です。
ファクタリングが違法かどうかを見分けるポイント
ファクタリングが違法になるかどうかは契約書を見ればわかります。
日本では具体的にどのような条件を満たしていたら違法かが明確に法律やガイドラインで示されているわけではありません。
ただ、業者が貸金業者として許可を得ていない状況で、契約上の文言や条件から融資と判断される内容が確認されたら違法になります。
見分けるポイントとしては債権譲渡としての仕組みが整っているかどうかです。
ファクタリングをしたら原則として債権回収をする必要がなくなります。
売掛金が未回収になったとしても債権回収をするのはファクタリング業者です。
もし、債権回収の義務や売掛金未回収時の支払いなどが契約に含まれていたら貸金と見なされます。
ただ、業務委託契約で債権回収を任された場合には合意の上での契約なので貸金業者でなくても違法になりません。
ファクタリングでは違法のことがあるのは確かです。
契約書の内容から判断して貸金としての性質があるのに、貸金業者ではない業者がファクタリングと言ってサービスを提供していたら違法になります。
ファクタリングを利用する側は違法だった場合には過払い金請求が可能ですが、請求手続きなどの負担があるので違法でない業者を選ぶようにしましょう。
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